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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。
遺留分については、その他、以下のような点についての検討がされています。
①円滑な事業承継等の障害となり得る点の緩和策
・遺留分の放棄等に関する規定の明確化
現行法上、遺留分の放棄については民法1043条に規定があり、相続発生前の放棄については家庭裁判所の許可を受けた時に限り認められるとされています。また、放棄が可能な範囲については、特定の遺贈・贈与に対する減殺請求権の放棄が含まれると解されていますが、規定上は、放棄が可能な範囲が明確ではありません。
また、中小企業経営承継円滑化法では、一定の場合、株式等を遺留分算定の基礎財産から除外できるとされており、これがなされた場合は、対象である株式等に対する減殺請求はできないとと解されています。
→遺留分減殺請求権の法的性質を今回見直すのであれば、上記のような問題意識を踏まえ、遺留分減殺請求権の対象範囲、遺留分の放棄の範囲等について、遺留分権利者と受遺者・受贈者の合意又は遺留分権利者の単独行為により変更できる場合の要件等を整理することが検討されています。
・遺留分権利者が承継する相続債務額を加算する取扱いの是非
遺留分侵害額の算定において遺留分権利者が承継する相続債務の額を加算する取扱いされているのは、遺留分権利者が相続債務を弁済した後にも遺留分権利者に一定の財産が残るようにするためです。ただ、遺留分権利者が金銭債権を取得する場合、相続債務額を加算することは、実質的には、受遺者又は受贈者が遺留分権利者の弁済資金を事前に提供したことと同じです。
しかし、例えば、受遺者又は受贈者が被相続人の経営する法人の経営を承継し、相続債務の大部分が当該法人の債務についての連帯保証債務であるような場合は、法人が弁済をして遺留分権利者が債務を弁済する必要はないことになります。また、受遺者又は受贈者が個人経営者である場合にも、結局は支払を怠ることができない場合が多く、その場合に受遺者又は受贈者がその支払をした上で遺留分権利者に求償するのも迂遠と思われます。より根本的には、事業を承継する受遺者又は受贈者からすれば、遺留分権利者に弁済資金を前渡すくらいであれば、むしろ期限の利益を放棄して相続債権者に直接弁済したほうが直截である場合が多いと思われます。
→こうした観点から、遺留分権利者が承継した相続債務の全部又は一部について、受遺者又は受贈者が、
・相続債権者の同意を得て免責的債務引受をした場合
・重畳的債務引受をして、受遺者又は受贈者が引き受けた債務について相当の担保を供した場合
・遺留分権利者が承継した債務等について相続債権者に第三者弁済をした場合
等については、遺留分侵害額の算定において、遺留分権利者の承継する債務の額を加算しない取扱いをすることが考えられています。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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