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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

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業務案内(遺言、遺留分)

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遺言、遺留分及びそれに付随する法律問題全般に対応させていただいております。

【遺言について】

遺産の分け方については、法律上、各相続人の相続分が決められています(法定相続分といいます)が、遺言書がある場合には、基本的には遺言で指定された分配方法が法定相続分に優先します(相続人以外の方に遺産を残すことも可能です。)。したがって、被相続人が、遺産の分配についてご自身の意思を反映したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。

作成された遺言については、被相続人が亡くなられた後、その有効無効を巡って訴訟が生じることがままあります。こうしたケースについても、相応の取扱いがあり、積極的にご依頼をお引き受けしております。

【遺留分について】

遺言が有効である場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(いりゅうぶん)といって、法律上最低限保証された相続分というものがあります。要するに、遺留分とは、遺言によっても奪えない相続人の相続権を意味します。こうした遺留分の保護、請求を受けた場合の減額についても、相応の取扱いがございます。

以下では、遺言、遺留分についてよくあるご相談・お悩みの特徴と、それについて当職がどのようなお手伝いをすることができるかという点についてご紹介いたします(下記はあくまで一例であり、遺言、遺留分についてのご相談であれば、どんな内容でも対応いたします。)。

遺言書を作成したい

遺産の分け方については、法律で各相続人の取得分(法定相続分といいます)が決められていますが、お亡くなりになる方が、遺産の分配についてご自身の遺志を反映しようとするには、遺言を作成する必要があります。

法律の専門家として、ご自身がお亡くなりになった後にできるだけ争いが生じない内容の遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

また、遺言では、遺言書作成者様がお亡くなりになった後、遺言の内容を実現する役目を担う「遺言執行者」を選任することができます。遺言書作成のお手伝いに加え、遺言執行者として遺言内容実現のお手伝いをさせていただくことも可能です。

遺言の有効無効を争いたい

当職は、遺言の有効無効に関する訴訟について相応の経験を有しております。

一般に遺言無効確認は難易度の高い訴訟類型と理解されていると思いますが、先入観を持たず、無効主張が成り立ち得ると判断した事案については、お任せいただけるようであれば積極的に受任しております。

一方で、遺言を有効と主張されたい方からのご依頼も承っております。

案件処理に当たっては、カルテ等の資料収集、証拠の分析を丁寧に行うこと、不明点があれば現地に出向いての調査等の手間を惜しまないことを意識しております(事案によっては、現場検証や関係者、担当医からの事情聴取も行います。)。

実績として、地裁(第1審)で有効と判断された遺言について、高裁(第2審)で遺言無効の逆転勝訴判決を取得したこともあり、最後まで諦めない弁護活動を心がけております。

遺言無効確認訴訟については、こちらに別途まとめておりますので、よろしければご参照ください。

遺留分侵害額請求はしたが、相手方(他の相続人)がきちんと対応してくれない・・・

仮に遺言が有効だとしても、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(いりゅうぶん)といって、法律上最低限保証された相続分というものがあります。このようなケースであれば、依頼者様の代理人として、遺留分を請求するという意思表示をする(遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。)ことにより、相続財産を過分に取得している人に対し、遺留分相当額の財産を自分に引き渡すよう請求することができます(なお、遺留分侵害額請求には期限の制限がありますので、お早めにご相談ください。)。

ご自身で遺留分侵害額請求はしたものの、相手方がきちんと対応してくれないということも往々にしてあります(具体的には、遺産目録の開示に応じてくれない、など)。このような場合も、依頼者様の代理人として相手方と交渉し、きちんとした対応を求め、遺留分相当額の取得を実現いたします。弁護士が介入することで、相手方がきちんと対応するケースが多いです。

なお、これでも相手方が応じない場合には、調停や民事訴訟という裁判手続を用いることで、依頼者様の権利を守ります。

遺留分侵害額請求を受けてしまった・・・

一方、上記3の裏返しのような話ではありますが、ご自身がその他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける、ということもありえます。

この場合、相手方の請求に理由がない、法律上認められる分よりも過大であるということも往々にしてありますので、依頼者様の代理人として、相手方の請求内容を分析し、反論をいたします。

 

以上は一例であり、遺言・遺留分に関わること(相続問題全般)でしたらどのような内容でもご相談を承っております。

 

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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