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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
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遺産分割及びそれに付随する法律問題全般に対応させていただいております。
ここでは、遺産分割についてよくあるお悩みの特徴と、それについて当職がどのようなお手伝いをすることができるかという点についてご紹介いたします(下記はあくまで一例であり、遺産分割についてのご相談であれば、どんな内容でも対応いたします。)。
ご自身で他の相続人に対して「遺産分割の協議をしよう」と持ちかけても、他の相続人が非協力的だったり、ひどい場合になると遺産についての情報開示自体を拒んだり、ということがあります。
このようなケースであれば、弁護士が代理人として遺産分割協議の申し入れを行い、遺産についての情報開示を求めることで交渉が進展することがあります(「申入れに応じない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てる」ということを伝えるため、相手方がこちらの申入れを無視することは通常であればありません。)
相続が発生した場合に、相続人の一人(被相続人の財産管理などをしていた人)が、被相続人の財産を(被相続人のためではなく)自身のために使い込んでいる疑いがあるケースがあります。
このような使い込みが事実であれば、原則として、他の相続人は、自身の法定相続分(法律上、取得が認められる分)に応じて、使い込みをした相続人に対して金銭の支払請求が可能です(これは、遺産をどのように分割するかとは法律的には別個の問題ですが、分割協議と一緒に対応可能です。)。
遺産分割について、突然、他の相続人が依頼したという弁護士から手紙が届いたり、あるいは、他の相続人が調停申立を行い、裁判所から突然に遺産分割調停(=裁判所における遺産分割についての話し合い)の呼出状が届いたりするケースがあります。
遺産分割について、相続人及び遺産の調査、他の相続人との裁判外交渉、交渉での解決が難しい事案(相続人間の考え方に隔たりが大きい場合等)における調停・審判等の裁判案件を多数取り扱っております(当方から申し立てる場合、相手方から申し立てられた場合の、いずれも対応しております。)。
遺産分割協議は、審判を除いては当事者間での話し合いによる解決を目指す手続のため、訴訟に比して紛争性が高いわけではありませんが、証拠と関連付けて主張を整理する、調停委員の重視している点がどこにあるかを見極める等、ポイントは訴訟と同様なところがあります。訴訟と同様、丁寧な主張立証活動に努め、依頼者様の正当な利益の最大化を目指します。
具体的な遺産分割調停の流れについては、こちらもご参照ください。