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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
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1 追加試案の内容
民法第1031条の規律を次のように改めるものとする。
「遺留分権利者及びその承継人は,〔遺留分権を行使することにより,〕受遺者(遺産分割方法の指定又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」
(注1)この権利の行使により,具体的な金銭請求権が発生する。
(注2)遺留分権の行使により生ずる権利を金銭債権化することに伴い,遺贈や贈与の「減殺」を前提とした規定を逐次改めるなどの整備が必要となる。
2 考え方
現行法上、遺留分減殺請求権とは、その行使によって、当然に遺留分に相当する権利が受贈者等から遺留分減殺請求権者に移転する(いわゆる「物権的効果」が生ずる)とされています。
これを見直し、遺留分権利者が遺留分権の行使をすることによって、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるようにするものです。
なお、遺留分侵害額の算定式も以下のとおり明文化される予定です(現在の民法には計算式はありませんが、実務上、下記の計算式により計算がされています。)。
〔計算式〕
遺留分額=(遺留分を算定するための財産の価額)×(民法第1028条に規定する総体的遺留分率)×(遺留分権利者の法定相続分の割合)
遺留分侵害額=(遺留分額)-(遺留分権利者が受けた特別受益)-(遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む。)には具体的相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額(ただし,寄与分による修正は考慮しない。))+(被相続人に債務がある場合には,その債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額)
なお、現行法上、遺留分権の行使は形成権(=権利者が、権利行使をするか否かを決めることができ、権利行使によって初めて法的効果が生じるもの)とされているが、上記1はその点の見直しまでを意図するものではなく、受遺者又は受贈者に対する具体的な金銭請求権は、請求権を行使して初めて発生するものとすることを前提にしています。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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