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第3-2 遺言事項及び遺言の効力等に関する見直し

第3-2 遺言事項及び遺言の効力等に関する見直し※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

遺言による権利義務の承継について、以下のとおりルールを設けることが検討されています。

1 権利の承継について

① 相続人が、遺言により相続財産を取得した場合は、その相続人は、自身の法定相続分を超える部分の取得については、登記等の第三者に対抗することができる要件を備えなければ、第三者に対抗できない。

② ①の財産が債権である場合、債務者その他の第三者に対する対抗要件は以下のとおりとする。

ア 相続人全員が、債務者に対し、相続人の範囲を明らかにする書面を示して通知をした場合

イ 遺言執行者が、債務者に対し、その資格を明らかにする書面を示して通知をした場合

ウ 債務者が①の相続人に対して承諾をした場合

③ ②の通知・承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

2 義務の承継について

① 被相続人が相続開始時に負担していた債務が可分債務である場合には、各相続人は、その法定相続分に応じて債務を承継する。

② ①の場合、相続分の指定や包括遺贈によって各相続人の承継割合が定められたときは、各相続人の負担部分は、その承継割合による。

③ ①に関わらず、債権者が相続分の指定や包括遺贈によって定められた各相続人の負担割合について承諾したときは、各相続人は、その割合で債務を承継する。

④ 債権者が相続人の一人に対して③の承諾をしたときは、すべての相続人に対して同様の効力を生じる。

3 遺贈の担保責任について

遺言者が、相続財産たる物・権利を遺贈の目的とした場合、遺贈義務者は、相続が開始したとき(その後に遺贈の目的であるもの・権利を特定すべき場合にあってはその特定の時)の状態で、その物・権利を引渡し、または移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた時は、その意思に従う。

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