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⑤-3 特別受益の確定

<特別受益とは?>

遺産分割調停の中で、特に問題になることが多いのが、いわゆる「特別受益(とくべつじゅえき)」という問題です。

特別受益とは、法律上は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法903条1項)と規定されています。

分かりにくいですが、要するに「相続人が,被相続人から多額の金銭や不動産の贈与を受けていた場合、それを『遺産の前渡し』と見て、遺産分割に際して考慮(贈与を受けた相続人の取得分を減らす方向で考慮)する」という制度です。

相続人間の実質的公平を図るのが制度趣旨ですが、遺産分割調停においては、この特別受益を巡って紛争になることも多いです。

<どのような贈与が特別受益になるか>

法律の条文上は「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」とされています。

このうち、遺贈(遺言による贈与)についてはあまり問題ないのですが、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与(生前贈与)については、特別受益に該当するか否かが問題となることがあります(特に、最後の「生計の資本として」の贈与と言えるかが問題になりやすいです。)

この点、「生計の資本としての贈与」とは、一般には、居住用不動産の贈与(またはその取得のための金銭の贈与)、営業資金の贈与、等々、生計の基礎として役立つ贈与を言い、贈与財産の価額や贈与の趣旨を踏まえて判断されます。ただ、相続分の前渡しと認められる程度に高額な金員の贈与は、原則として特別受益にあたると解されています。

<遺産分割調停での争い方>

裁判所は遺産の調査等は行ってくれないため、贈与を受けた相続人がその事実を申告しない(または隠匿する)のであれば、他の相続人の側で調査を行う必要があります。具体的には、被相続人の預金取引履歴、不動産登記等を取得して、特別受益の存在が判明することがあります。

また、「被相続人預金からお金の引き出しはされているが、引き出されたお金がどこに行ったかが分からない」というケースも実務上散見されるところです。

このような場合、他の相続人が被相続人から贈与を受けた事実が伺われる(例:被相続人が、生前にそのような話をしていた)のであれば、こうした点を指摘して事実関係の開示を求めることが考えられます。

一方、ある相続人が被相続人の意思に反して預金の引き出し等をしていた場合(いわゆる「使い込み」の場合)もしばしば見られます。理論的には、被相続人の意思に基づかない以上は「贈与」ではなく、本来は特別受益の問題ではありません(その相続人の利得が不当であるとして、その他の相続人は、使い込みをした相続人に対し、基本的には自身の相続分に沿った返還請求ができますが、これは調停ではなく民事訴訟で行うべき話となります。)。

また、お金の「使い込み」という話になると、相手方も(感情的にも)強く反論することが予想され、紛争が長期化する要因となりかねません。したがって、あくまで事案次第ではあるのですが、「使い込み」(被相続人の意思に基づかない使用)ではなく、特別受益(被相続人の意思に基づく贈与)の問題として処理することもしばしばあるように思います。

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