【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。

【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!

遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

営業時間

平日9:30~17:30

第4-2 遺留分の算定方法の見直し※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

遺留分の計算方法は、民法に規定されています(詳しくはこちらをご参照ください。)が、この点について、以下のような変更が検討されています。

1 遺留分算定の基礎となるべき、相続人に対する生前贈与の範囲

現行の民法1030条(贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。)に関わらず、相続人に対する贈与は、相続開始前の一定期間(たとえば5年間)にされたものについて、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する。

2 遺留分減殺の対象

相続人に対して遺贈または贈与がされた場合、その目的財産ののうち当該相続人の法定相続分を超える部分を減殺の対象とする。ただし、これによってそのものの遺留分を侵害することはできない。

3 遺産分割の対象財産

遺産分割の対象となる財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合を含む。)に個別的遺留分侵害額の算定において控除すべき「遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額」は、具体的相続分に相当する額(但し、寄与分による修正は考慮しない)とする。

※それぞれの案は独立に採用することが可能とされていますので、パッケージではなく、その採否が個々に問題となると思われます。

遺産分割・遺言・遺留分の無料相談はこちら

【全国対応】
担当弁護士(高井翔吾)については、弁護士紹介をご参照ください。

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。