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遺留分の計算方法は、民法に規定されています(詳しくはこちらをご参照ください。)が、この点について、以下のような変更が検討されています。
1 遺留分算定の基礎となるべき、相続人に対する生前贈与の範囲
現行の民法1030条(贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。)に関わらず、相続人に対する贈与は、相続開始前の一定期間(たとえば5年間)にされたものについて、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する。
2 遺留分減殺の対象
相続人に対して遺贈または贈与がされた場合、その目的財産ののうち当該相続人の法定相続分を超える部分を減殺の対象とする。ただし、これによってそのものの遺留分を侵害することはできない。
3 遺産分割の対象財産
遺産分割の対象となる財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合を含む。)に個別的遺留分侵害額の算定において控除すべき「遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額」は、具体的相続分に相当する額(但し、寄与分による修正は考慮しない)とする。
※それぞれの案は独立に採用することが可能とされていますので、パッケージではなく、その採否が個々に問題となると思われます。