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3 受遺者又は受贈者の現物給付※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 追加試案の内容

次のとおり、金銭債務の全部又は一部の支払に代えて、受遺者又は受贈者が現物給付することができる旨の規律を設けるものとする。

ア 受遺者又は受贈者は、遺留分権利者に対し、⑵の規律により負担する債務の全部又は一部の支払に代えて、遺贈又は贈与の目的である財産のうちその指定する財産(以下「指定財産」という。)により給付することを請求することができる。
イ アの請求は、〔遺留分侵害額の請求に係る訴訟の第一審又は控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。〕〔⑵の規律により負担する債務の履行の請求を受けた時から一定期間(例えば1年)内にしなければならない。〕
ウ アの請求があった場合には、その請求をした受遺者又は受贈者が負担する債務は、指定財産の価額の限度において(その請求があった時に)消滅し、その指定財産に関する権利が移転する。
エ 遺留分権利者は,アの請求を受けた時から〔1か月〕〔2週間〕以内に,受遺者又は受贈者に対し,ウの指定財産に関する権利を放棄することができる。
オ 遺留分権利者がエの規定による放棄をしたときは,当初からウの指定財産に関する権利の移転はなかったものとみなす。

2 考え方

今回の改正案では、遺留分減殺請求については、減殺請求を受けた側は金銭で賠償するのが原則とされましたが、その例外として、金銭に代わる現物給付についての規程を定めるものです。

基本的に、減殺請求を受けた側の意思により、金銭に変わる現物給付が可能となっています(上記ア~ウ)。

もっとも、これにより、遺留分減殺請求者が不測の損害を受けることを避けるため(例:現物給付の対象として、価値がなく維持管理費のみかかる山林を指定された場合等)、現物給付対象財産に係る権利の放棄を認めたものです(上記エ~オ)。

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