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第4-3 遺留分侵害額の算定における債務の取扱い

第4-3 遺留分侵害額の算定における債務の取扱い※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

今回の改正案では、遺留分減殺請求を受けた人(Aとします。)は、遺留分侵害額を請求者(Bとします。)に支払う必要が生じます。

もっとも、Aが、Bの承継する相続債務(被相続人が負っていた債務)について支払等をした場合は、Aの支出によりBも利益を得ていることになるので、この点を遺留分の計算において反映させるのが公平です。そこで、その旨を定める規定を設けることが検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。なお、1・(1)、1・(2)とは、要綱案第4の1・(1)及び1・(2)を指します。)

2 要綱案

次のとおり,遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する規律を設けるものとする。

1・の請求を受けた受遺者又は受贈者は,遺留分権利者が承継する相続債務について免責的債務引受,弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは,消滅した債務の額の限度において,遺留分権利者に対する意思表示によって1・の規律により負担する債務を消滅させることができる。この場合において,当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は,消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

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