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遺言がない場合に、各相続人がどれくらいの割合で相続財産を相続できるかということは、相続人が誰かによって変わってきます。
具体的には以下のとおりです。
相続人が・・・
・配偶者のみ⇒配偶者が全部
・配偶者と子⇒配偶者:子=1:1
・配偶者と直系尊属⇒配偶者:直系尊属=2:1
・配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者:兄弟姉妹=3:1
なお、配偶者以外については、同じ順位の相続人が複数いる場合(例:子が2人)は、子の取得分を頭数で均等に割ることになります。