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(改正経緯)相続法制の見直しについて

(改正経緯)相続法制の見直しについて

※追記(平成30年7月7日)

平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

平成27年2月24日法制審議会第174回会議において、法務大臣から「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要があると思われるので、その要項を示されたい」という諮問がなされました。

これを受けて、法制審議会民法(相続関係)部会が立ち上げられ、以下のテーマについて、現行の相続制度の見直しが議論されています。

①配偶者の居住権の保護

②配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現

③寄与分制度の見直し

④遺留分制度の見直し

⑤相続人以外の者の貢献の考慮

⑥預貯金等の可分債権の取扱い

⑦遺言

⑧その他

仮にこれらの法改正が実現すれば、これまでの相続に関する実務に重大な影響を与えることになります。そこで、当職としても議論の経過を注視していき、法制審議会民法(相続関係)部会の参考資料等を引用等しながら、本ホームページにて皆様に向けた情報提供をしてまいります。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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