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相続の承認・放棄とは?

相続の承認・放棄とは?

相続が発生した場合、法律上は、一定の期間(熟慮期間といいます。基本的には、相続の発生を知った日から3ヶ月です。)内に、負債を含めた相続財産を全面的に承継するか(単純承認といいます。)、相続を一切拒否するか(相続放棄といいます。)、相続した財産の範囲内で負債も承継するか(限定承認といいます)を選択することができます。

期間内に選択をしなかったり、単純承認と同旨出来るような所定の行為をした場合には、法律上、単純承認がなされたものとみなされます(法定単純承認といいます。)。

被相続人について、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが明らかに多い場合は、相続放棄を検討することになります(上記のとおり、限定承認という方法もあり、これだけ見ると良さそうな制度のように思われますが、税務上のデメリットが生じうること、手続が非常に煩雑であることから、実務上はあまり利用されていません。)。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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