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寄与分の制度は、相続人間の衝平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。しかし、民法が、兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及びその承継人に減殺請求権を認めている(一〇三一条)一方、寄与分について、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める旨規定していること(九〇四条の二第二項)を併せ考慮すれば、裁判所が寄与分を定めるにあかっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。
(中略)
原審判はこのような事実関係をもとに、相手方Aの寄与分が七割を下らないものと判断し、前記遺産の相続税評価額の合計額五四六五万七四二二円の七割を引いた残額一六三九万七二二七円を四分し、その一(四〇九万九三〇六円)にその価格がほぼ合致する右目録1の土地(四一八万一〇四六円)を抗告人に取得させ、相手方BとCに対しては、同人らが遺産を取得しなくともよいと述べていることを考慮し、Aをして、右両名に対し、各五〇万円を支払わせる旨を定めている。けれども、このような寄与分の定めは、抗告人の遺留相当額(約六八三万円)をも大きく下回るものであって、AがDの遺産の維持ないし増殖に寄与したとしても、前認定のように、ただ家 である農業を続け、これら遺産たる農地等の維持管理に努めたり、父Dの療養護にあたったというだけでは、そのようにAの寄与分を大きく評価するのは相当でなく、さらに特別の寄与をした等特段の事情がなければならない。しかしながら、原審判には、その判文上からもそのような点を考慮した形跡は少しも先われないから、原審判は寄与分の解釈を謝ったか、あるいは理由不備の違法があるものというべく、本件は、改めて右の点をも考慮した上で寄与分を定め、遺産を分割すべきものといわなければならない。
被控訴人は、抗弁1において、Aの相続財産である本件不動産につき六割の寄与分があるので、具体的遺留分の計算において、これを考慮すべき旨主張する。しかしながら、寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として主張することは許されないと解するのが相当である。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
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