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特別受益の内容
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

生命保険金(最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定)

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である

もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

学費(大阪高決平成19年12月6日)

本件のように、被相続人の子供らが、大学や師範学校等、当時としては高等教育と評価できる教育を受けていく中で、子供の個人差その他の事情により、公立・私立等が分かれ、その費用に差が生じることがあるとしても、通常、親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないものと認識するのが一般的であり、仮に、特別受益と評価しうるとしても、特段の事情のない限り、被相続人の持戻し免除の意思が推定されるものというべきである。

保証債務の履行(高松家庭裁判所丸亀支部審判平成3年11月19日)

被相続人が、自分が身元保証をしていた共同相続人の夫の勤務先での不祥事について、金銭を支払いそれを同夫に対して求償しなかったことは、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」であると解するのが相当である。

※被相続人が主債務者に対して取得する求償権を放棄している点が、特別受益性を認める上で重要になります(求償権が放棄されていない限り、当該求償権は相続人に承継されますので、被相続人からの(実質的)贈与はないことになるからです。)

借地権の譲渡(東京家審平成12年3月8日)

前記2(1)ないし(3)の認定事実によれば,被相続人は,かねて△△の旧建物と△△の借地権を有していたが,二男である浩二が婚姻するに際し同人に新居を構えさせるため,賃貸に付していた△△の旧建物からわざわざ店子を立ち退かせてまで,浩二一家を同所に住まわせたこと,とすれば,被相続人は,その後浩二が地主と自ら借地契約を締結することを了承しているが,これは新たな借地人が,△△の旧建物への居住を許した浩二であるからこそ異議なく承諾したものというべきであって,仮にその余の第三者が△△の借地を新たに借り受けようとしたのであれば,△△の借地権者として当然地主に異議を述べたはずであること,したがって地主もまた,そのような第三者に対して△△の借地を賃貸したとは考えられないことが認められるのであって,かかる経緯に照らせば,結局浩二は,何らの対価なくして被相続人の借地権を承認した,すなわち,被相続人から△△の借地権の贈与を受けたものと認めるのが相当である。

継続した、比較的少額の贈与(東京家審平成21年1月30日)

平成4年×月×日から平成6年×月×日までの間に一月に2万円から25万円の送金がなされているが,本件遺産総額や被相続人の収入状況からすると,一月に10万円を超える送金(平成4年×月×日12万円,同年×月12万円,×月×日60万円,平成5年×月×日10万円,同年×月22万円,同年×月25万円,同年×月×日10万円,同年×月×日25万円)は生計資本としての贈与であると認められるが,これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと思慮する。また,別表1(1)の送金中の相手方が受領を認める平成8年×月×日から平成11年×月×日までの送金のうち,平成10年×月×日5万6000円,同年×月×日5万6000円,同年×月×日6万円,平成11年×月×日1万円は,いずれも一月に10万円未満であるから,親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは直ちに認められないと思慮するが,その余の送金はいずれも一月に10万円以上の送金がなされており,平成10年×月×日に10万円返金されたとの記載を除き返済されたと認められる証拠がないことからすると,これらの一月に10万円を超える送金(ただし,上記10万円の返金を控除する。)は生計資本としての贈与であり,いずれも相手方の特別受益と認められる。

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