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遺言無効確認訴訟はなぜ難しいか

遺言無効確認訴訟はなぜ難しいのか

1 はじめに

一般論として、遺言無効確認訴訟は難易度が高い類型の訴訟であると考えられていると思います。ここでは、その理由について、簡単に整理を試みたいと思います。

2 公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証役場において、「公証人」という専門職が作成します。公証人は、中立の公的な立場のもと、遺言作成者の要望を聞き取り、それを遺言という形で書面化します。そして、公正証書遺言の作成に際しては、公証人に加え、2名の証人による確認も必要とされています。

以上のとおり、公正証書遺言は作成手続が厳格であり、類型的に遺言者本人の意思が慎重に確認されているはずという推定が働くため、これを覆すことは一般には難しいといえます。

3 自筆証書遺言について

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり、日付・押印等の所定の書式の定めはありますが、基本的には体裁含め遺言者が自由に作成できるものであるため、上記2のような記載は妥当しません。

もっとも、押印が必要になることとの関係で、いわゆる「二段の推定」が及び、無効を争いづらくなるという別の問題があります。「二段の推定」とは、民事訴訟法の講学上の用語であり、簡単に言うと以下のような考え方です。

①遺言に、遺言者本人の印鑑が押されている⇒この印鑑は、本人の意思に基づいて押印されたものである(経験則に基づく推定【一段目の推定】)

②本人の意思に基づいて押印された遺言⇒真正に成立している(民事訴訟法228条4項※に基づく推定【二段目の推定】)

※民事訴訟法228条4項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」

このように、遺言の無効を主張する場合、二段の推定を覆す必要が生じることが多いため、この点がやはり難しいといえます。

4 小括

簡単ですが、要旨、上記のような理由から、遺言無効確認訴訟は難易度の高い訴訟であると言えると思います。

もっとも、だからと言って、初めから遺言無効の主張を諦める必要は全くないと考えております。「なぜ難しいのか」を理解していれば、対策を考えることも可能です。当職自身も、遺言無効/有効に関する訴訟は積極的にお引き受けしており、実際に遺言無効の勝訴判決(東京高等裁判所令和元年10月16日判決、家庭の法と裁判39号45頁に掲載)を得た経験もございますので、本ホームページ末尾のお問合せフォームからお気軽にご相談いただければ幸いです。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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