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1 はじめに
一般論として、遺言無効確認訴訟は難易度が高い類型の訴訟であると考えられていると思います(当職も同様の認識です。)。
ここでは、その理由について、当職の私見に過ぎないものではありますが、簡単に整理を試みたいと思います。
2 公正証書遺言について
公正証書遺言は、公証役場において、「公証人」という専門職が作成します。公証人は、中立の公的な立場のもと、遺言作成者の要望を聞き取り、それを遺言という形で書面化します。そして、公正証書遺言の作成に際しては、公証人に加え、2名の証人による確認も必要とされています。
以上のとおり、公正証書遺言は作成手続が厳格であり、類型的に遺言者本人の意思が慎重に確認されているはずという推定が働くため、これを覆すことは一般には難しいといえます。
3 自筆証書遺言について
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり、日付・押印等の所定の書式の定めはありますが、基本的には体裁含め遺言者が自由に作成できるものであるため、上記2のような記載は妥当しません。
もっとも、押印が必要になることとの関係で、いわゆる「二段の推定」が及び、無効を争いづらくなるという別の問題があります。
「二段の推定」とは、民事訴訟法の講学上の用語であり、簡単に言うと以下のような考え方です。
①遺言に、遺言者本人の印鑑が押されている⇒この印鑑は、本人の意思に基づいて押印されたものである(経験則に基づく推定【一段目の推定】)
②本人の意思に基づいて押印された遺言⇒真正に成立している(民事訴訟法228条4項※に基づく推定【二段目の推定】)
※民事訴訟法228条4項
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」
このように、遺言の無効を主張する場合、二段の推定を覆す必要が生じることが多いため、この点がやはり難しいといえます。
4 小括
簡単ですが、要旨、上記のような理由から、遺言無効確認訴訟は難易度の高い訴訟であると言えると思います。
もっとも、だからと言って、初めから遺言無効の主張を諦める必要はないと思います。「なぜ難しいのか」を理解していれば、対策を考えることも可能です。当職自身も、遺言無効確認の勝訴判決を得た経験もありますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。