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第1-2 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

第1-2 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

非常におおざっぱに言うと、

「亡くなった方の配偶者(夫・妻)が、亡くなった方の所有していた建物に居住していた場合、

①遺産分割によって認められたとき

②遺言で認められたとき

③亡くなった方との間で契約があったとき

のいずれかがあれば、配偶者は、自分が亡くなるまで、これまでどおり建物に無償で居住できる、という制度です。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として,次のような規律を設けるものとする。

⑴配偶者居住権の内容,成立要件等

ア配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次のいずれかに掲げるときは,その居住していた建物(以下2において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という。)を取得する(注1)。ただし,被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,この限りでない。

()遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

()配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

()被相続人と配偶者との間に,配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。

イ遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,次に掲げる場合に限り,ア()の審判をすることができる。

()共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

()配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき。

ウ配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とする。ただし,遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによる。

エ居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても,他の者がその共有持分を有するときは,配偶者居住権は,消滅しない。

⑵配偶者居住権の効力

ア登記請求権

居住建物の所有者は,配偶者に対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

イ 第三者対抗要件

配偶者居住権は,これを登記したときは,居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

ウ妨害の停止の請求等

配偶者は,イの登記を備えた場合において,次に掲げるときは,それぞれ次に定める請求をすることができる。

()居住建物の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求

()居住建物を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

エ配偶者による使用及び収益

()配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし,従前居住の用に供していなかった部分について,これを居住の用に供することを妨げない。

()配偶者居住権は,譲渡することができない。

()配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,居住建物の改築若しくは増築をし,又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

オ第三者による適法な居住建物の使用又は収益

()配偶者が適法に第三者に居住建物の使用又は収益をさせているときは,その第三者は,配偶者が居住建物の所有者に対して負っている債務の範囲を限度として,居住建物の所有者に対し,配偶者とその第三者との契約に基づく債務を直接履行する義務を負う。

()()の規定は,居住建物の所有者が配偶者に対してその権利を行使することを妨げない。

()配偶者が適法に第三者に居住建物の使用又は収益をさせていた場合には,居住建物の所有者は,配偶者居住権を合意により消滅させたことをもってその第三者に対抗することができない。ただし,配偶者居住権を消滅させた時に,居住建物の所有者が後記⑶アによって配偶者居住権を消滅させることができたときは,この限りでない。

カ居住建物の修繕等

()配偶者は,居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

()居住建物の修繕が必要である場合において,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,居住建物の所有者は,その修繕をすることができる。

()居住建物が修繕を要するとき(()の規律により配偶者が自らその修繕をするときを除く。),又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,居住建物の所有者に対し,遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし,居住建物の所有者が既にこれを知っているときは,この限りでない。

キ 居住建物の費用の負担

()配偶者は,居住建物の通常の必要費を負担する。

()配偶者が居住建物について通常の必要費以外の費用を支出したときは,居住建物の所有者は,民法第196条の規定に従い,その償還をしなければならない。ただし,有益費については,裁判所は,居住建物の所有者の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。

配偶者居住権の消滅

ア配偶者が()又は()の規律に違反した場合において,居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし,その期間内に是正がされないときは,居住建物の所有者は,当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

イ配偶者居住権は,その存続期間の満了前であっても,配偶者が死亡したときは,消滅する(注2)。

ウ配偶者は,配偶者居住権が消滅したときは,居住建物の返還をしなければならない。ただし,配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は,居住建物の所有者は,配偶者居住権が消滅したことを理由として居住建物の返還を求めることができない。

エ配偶者は,ウ本文の規律により居住建物を返還するときは,相続開始の後に居住建物に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。ただし,その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

オ配偶者は,ウ本文の規律により居住建物を返還するときは,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去する義務を負う。ただし,居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでない。

カ配偶者は,ウ本文の規律により居住建物を返還するときは,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去することができる。

()又は()の規律に違反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還は,居住建物が返還された時から1年以内に請求しなければならない。

クキの損害賠償の請求権については,居住建物が返還された時から1年を経過するまでの間は,時効は,完成しない。

(注1)配偶者が配偶者居住権を取得した場合には,その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う。

(注2)配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合には,配偶者の相続人が配偶者の義務を相続することになる。

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