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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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家庭裁判所で行われる遺産分割調停においては、遺産分割そのものに関する事項のみならず、これに関連はするけれども遺産分割の問題ではない事項が主張されたり、あるいは、相続人間の感情的な問題が持ち込まれたりすることがあります。
このような場合に、全てを取り上げていたのでは遺産分割調停はスムーズに進行しません。そこで、遺産分割調停を進める調停委員は、基本的には、以下の順序で調停を進めていくと言われています。
①相続人が誰かを確定する。
②各相続人の取得分(相続分)を確定する。
③相続財産の範囲を確定する。
④相続財産の金銭的評価を行う(不動産など)。
⑤特別受益を確定する。
⑥寄与分を確定する。
⑦特別受益及び寄与分を踏まえて、相続開始時の具体的相続割合を確定する。
⑧具体的相続割合に、遺産分割時における遺産評価額を乗じて、各自の取得額を算定する。
⑨以上を踏まえて、具体的な分割方法を決定する。
したがって、この流れを念頭に置いて、適切な時期に適切な主張立証をしていくことが重要となります。
より具体的な遺産分割調停の流れについては、こちらもご参照ください。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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