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など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
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相続、遺産分割を専門的に取り扱っておりますと、ご相談内容として多いのが、遺言に関するものです(遺言の書き方、解釈の仕方など)。
遺言は、法律によって作成の仕方が厳格に定められており、所定の形式を満たさないと法律上の効果が発生しません。また、形式を満たしているとしても、記載の意味内容等をめぐってトラブルが生じることもあり、裁判例も多数あります。
相続に関するトラブルを防止するために遺言を作ったのに、これが原因でトラブルが生じてしまうのでは本末転倒です。
ここでは、こうした事態を避けるため、遺言に関する代表的な裁判例をご紹介してまいります(随時更新予定。なお,相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。)。