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第3-2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

第3-2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

自筆証書遺言(=手書きの遺言)を作成された場合であっても、その後に紛失してしまったり、遺言者が死亡後に相続人がその存在に気付かない等の問題が生じることがあります。このような事態を防止するため、法務局において、自筆証書遺言の保管制度を設けるものです。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

次のとおり,遺言書の保管制度を創設するものとする。

遺言者は,法務局に,民法第968条に定める方式による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる(注1)(注2)。

遺言者は,遺言書を保管している法務局に対し,遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。

⑶⑴の申請及びの請求は,遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。

何人も,法務局に対し,次に掲げる遺言書について,その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは,その旨)を証明する書面の交付を請求することができる(注3)。ただし,その遺言書の遺言者の生存中にあってはこの限りでない。

ア自己を相続人とする被相続人の遺言書

イ自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書

何人も,のア及びイの遺言書を保管している法務局に対し,その遺言書の閲覧を請求することができる。ただし,その遺言書の遺言者の生存中にあってはこの限りでない。

⑹何人も,法務局に対し,⑷のア及びイの遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。ただし,その遺言書の遺言者の生存中にあってはこの限りでない。

⑺法務局は,⑸の閲覧をさせ又は⑹の書面を交付したときは,相続人等(⑸又は⑹の請求をした者を除く。)に対し,遺言書を保管している旨を通知しなければならない。

⑻⑴により保管されている遺言書については,民法第1004条第1項の規定は適用しない。

⑼その他制度創設に当たり所要の規定の整備を行う。

(注1)遺言書の保管の申請がされた際には,法務局の事務官が,当該遺言の民法第968条の定める方式への適合性を外形的に確認し,また,遺言書は画像情報化して保存され,全ての法務大臣の指定する法務局からアクセスできるようにする。

(注2)遺言書の保管の申請については,法務大臣の指定する法務局のうち,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対してすることができるものとする。

(注3)遺言書の原本を必要としない⑷及び⑹の書面の交付の請求については,全ての法務大臣の指定する法務局に対してすることができるものとする。

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