【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。
【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!
遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
---|
現在の法律では、自筆証書遺言については、
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
とされています(民法968条)。
この点、方式についての規制が厳しく使い勝手が悪いという指摘を受け、以下のとおり、規制を変更することが検討されています。
①遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項(不動産、預貯金の表示など)については、自書でなくてもよい。
②①に基づき財産の特定に関する事項を自書以外の方法により記載したときは、遺言者は、その事項が記載された全てのページに署名し、押印しなければならない。
③自筆した事項の加除訂正については、「署名及び押印」ではなく、署名のみで足りるものとする。