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検討課題(3-3)遺留分の範囲等について

検討課題(3-3)遺留分の範囲等についての見直し

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

検討課題(3-1)のような問題(詳細はこちらをクリック)を受けて、遺留分の範囲等について、議論がされています。

<現行制度の枠組み自体を見直す考え方>

①配偶者は、遺留分として、実質的夫婦共有財産(遺留分算定の基礎となる財産のうち被相続人の固有財産を除いたものをいう。)の2分の1に相当する額を受ける。

②子は、遺留分として、被相続人の固有財産の2分の1に相当する額を受ける

(注)直系尊属の遺留分については、

(ア)子と同じにする考え方や、(イ)子の遺留分よりも少なくし(例えば、被相続人の固有財産の4分の1とする)、配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者の遺留分を①よりも増やす考え方等がありうる。

<遺留分の算定方法等を見直すとともに、受遺者又は受贈者が相続人である場合の特則を設ける考え方>

Ⅰ 遺留分の算定方法等の見直し

①遺留分侵害額は以下のとおり計算する。

(ア)遺留分算定の基礎となる財産の額=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(相続開始前1年間にされた贈与の目的財産の価額)-(相続債務の額)

(イ)遺留分額=(ア)の額×(個別的遺留分の割合)

(ウ)遺留分侵害額=(イ)の額ー(遺留分権利者が被相続人から取得した財産の額)+(遺留分権利者の相続債務負担額)

②受遺者又は受贈者は、遺留分権利者に対し、その受けた遺贈又は贈与の価額の割合に応じて①の遺留分侵害額について責任を負う。

※現行の算定方法との主な相違点

・贈与の目的財産であっても、贈与時から相続開始時までの期間が1年を超えるものについては、受遺者又は受贈者が相続人であるか否かにかかわらず、遺留分算定の基礎となる財産に含めない。

・民法1030条後段に相当する規律を設けない。

・受遺者又は受贈者が負担する責任について順位を設けない。

Ⅱ 受遺者又は受贈者が相続人である場合の特則

③遺留分権利者は、他の相続人に対しては、以下のとおり計算した額を遺留分侵害額として主張することができる。

(ア)遺留分算定の基礎となる財産額=遺産分割におけるみなし相続財産の額=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額(但し、第三者に対する遺贈の目的財産の価額を除く))+(特別受益の価額)

(イ)遺留分額=(ア)の額×(個別的遺留分の割合)

(ウ)遺留分侵害額=(イ)の額-(遺留分権利者が被相続人から取得した財産の額)

④他の相続人は、遺留分権利者に対し、各自が受けた遺贈又は贈与の額から法定相続分に相当する額を控除した額(法定相続分超過額)の割合に応じて③の遺留分侵害額について責任を負う。

※現行の計算方法との主な相違点

・遺留分の算定において相続債務を考慮しない。

・第三者に対する遺贈又は贈与の目的財産は、遺留分算定の基礎となる財産に含めない。

・受遺者又は受贈者が負担する責任に順位を設けない。

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