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(改正経緯)中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)

(改正経緯)中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)

※追記(平成30年7月7日)

平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

法制審議会民法(相続関係部会)は、遺言・相続に関する法制度の改正について、平成28年6月21日開催の審議会において、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめて公表し、これに関する意見を公募しました。

この中で寄せられた意見を踏まえ、審議会にて議論を重ねた結果、中間試案後に新たに提案された方策(改正案)について、平成29年7月18日、「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」が公表されました。

以下では、その内容及び考え方のポイントについて、「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案 (追加試案)の補足説明」を参照しながら、ご紹介してまいります(随時更新予定)。

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本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
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代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
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東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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