【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。

【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!

遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

営業時間

平日9:30~17:30

第5-1 相続による権利の承継に関する規律※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

相続による権利の承継は、相続人間でどのように分配するか(遺産分割の問題)とは別に、承継した権利を第三者に主張するにはどのような要件が必要か、という問題があり、この点を整備することが検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

相続による権利の承継について,次のような規律を設けるものとする。

⑴相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。

⑵ ⑴の権利が債権である場合において,法定相続分を超えてその債権を承継した相続人が,遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたとき(注)は,共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして,⑴の規律を適用する。

()遺言執行者は,遺言の執行として通知することができる。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

弁護士紹介

無料お問合せはこちら
(Zoom等を活用し全国からのご依頼に対応しております)

まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。

遺産分割・遺言・遺留分の無料相談はこちら

【全国対応】
担当弁護士(高井翔吾)については、弁護士紹介をご参照ください。

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。