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東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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1 要約
相続による権利の承継は、相続人間でどのように分配するか(遺産分割の問題)とは別に、承継した権利を第三者に主張するにはどのような要件が必要か、という問題があり、この点を整備することが検討されています。
詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。
2 要綱案
相続による権利の承継について,次のような規律を設けるものとする。
⑴相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。
⑵ ⑴の権利が債権である場合において,法定相続分を超えてその債権を承継した相続人が,遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたとき(注)は,共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして,⑴の規律を適用する。
(注)遺言執行者は,遺言の執行として通知することができる。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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