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改正相続法の主なポイント

改正相続法の主なポイント

平成30年7月6日、以下のとおり,相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html

本改正が実務に与える影響は大きいと思われますので,内容の理解がとても重要です。

本ホームページでは,これまでも,改正法案に関する議論の概要をご紹介してまいりましたが,正式に法改正が成立したことを受け,みなさまの日常生活に関係がありそうな点を中心に,その内容を簡潔にまとめてまいります。

各改正事項について,より詳しくはこちらもご参照ください。

※改正に至る経緯にご興味がある場合は,以下の各リンクもご参照ください。

相続法制の見直しについて

民法(相続関係)等の改正に関する中間試案

中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)

 

1 配偶者居住権の新設

(1)終身の場合

亡くなった方の配偶者は,

相続の発生時に,亡くなった方が所有していた建物に居住しており,かつ,以下①②のいずれかの条件を満たしたときは,「自身が亡くなるまで引き続き建物に無償で居住し続けられる権利(配偶者居住権)」を与えられることになりました。

①遺産分割協議によって,配偶者が配偶者居住権を取得すると定められた場合

②配偶者居住権が,遺言によって配偶者のものとされた場合

※これ以外の場合でも,配偶者は,家庭裁判所に申請することで配偶者居住権を取得できる可能性があります。

(2)一時的な場合

亡くなった方の配偶者は,

相続の発生時に,亡くなった方が所有していた建物に無償で居住していたときは,以下①②の区分に応じ,一定期間の間だけ,引き続き建物に無償で居住できる権利(配偶者短期居住権)」を与えられることになりました。

①建物について,配偶者を含む共同相続人で遺産分割協議をすべき場合

→遺産分割により建物の帰属が確定した日又は相続開始日から6か月経過する日のいずれか遅い日まで

②①以外の場合

→建物を取得した人が配偶者短期居住権の消滅申入れをした日から6か月間

2 遺産分割の成立前における預金の仮払い

遺産の中に銀行預金が含まれている場合,これまで,実務上,銀行は,遺産分割成立後でないと預金の引出しには応じませんでした。

今回の改正により,相続人は『(遺産に属する預金のうち3分の1)×(自身の法定相続分)』については,遺産分割前であっても預金を引き出す権利があることが明文化されました。

※これにより引き出した分は,当該相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。

3 自筆証書遺言に関する方式変更

これまで,自筆証書遺言は,全てのページを遺言者が自書することが必要とされていました。そこには,財産目録なども含まれ,財産が多岐にわたる場合などは非常に煩わしい場合もありました。

今回の改正により,遺言書に添付する相続財産目録については,自書でなくてもよい(各ページに署名押印するのみでよい)こととされました。

4 被相続人の親族による「特別の寄与」の考慮

遺産分割には寄与分(被相続人の財産の維持・拡大に貢献した者は,遺産分割においてその分を多めに取得できる制度)という制度があり,相続人間の公平を図るものとされていますが,寄与分が認められるのは相続人のみであり,例えば,ある女性が自分の夫の両親を介護した場合などは,寄与分の対象ではありませんでした(義理の親族であって,当該女性は夫の両親の相続人ではないため)。

今回の改正により,こうした被相続人の親族であっても,相続人に対し,特別寄与料を請求できる可能性が認められました。

※個々の項目については,こちらもご参照ください(随時更新予定)。

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