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第3-1 自筆証書死後の方式緩和※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

今の法律では、自筆証書遺言(公証役場で公証人が作るものではなく、自分で作る遺言)については、自書(=手書き)することが必要とされています。

もっとも、遺産が多岐にわたる場合の財産目録などを全て手書きで書かなければならないとすると、その負担は軽くないものがあるので、この点を修正するものです。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

民法第968条に次のような規律を加えるものとする。

民法第968条第1項の規定にかかわらず,自筆証書に相続財産(民法第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。

民法第968条第2項の「自筆証書中の加除その他の変更」を「自筆証書(の目録を含む。)中の加除その他の変更」に改めるものとする。

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