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被相続人が生前に締結していた契約はどうなるか?

被相続人が生前に締結していた契約はどうなるか?
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

預金口座に振込送金された金銭、利息等の帰属(東京高判平成21年8月6日)

相続開始により被相続人名義の預金の預金契約上の地位は、共同相続人により各相続分に応じた持分を有する形で準共有されるに至るが、同預金口座に振り込み送金された金銭については、預金契約上振込送金されたときは振込金を原資として消費寄託契約を締結して預金債権を成立させるということを予め包括的に合意していると解されるから、各相続人が受給権を有しているか否かを問わず、同口座に振り込み送金されたことによって預金返還請求権は共同相続人に帰属することになる。そして、同債権は性質上可分であるから、相続開始前の預金債権と同様に、遺産とは別個の分割財産として法定相続分に応じて各相続人に帰属するというべきである。

※預金の利息、遅延損害金についても、預金口座に振り込まれた金銭と同様、法定相続分に応じた可分債権となると判断しました。

建物所有目的の土地使用貸借契約における借主の死亡(東京地判平成5年9月14日)

民法上、使用貸借契約は、借主の死亡によってその効力を失うとの規定が存する(民法599条)。しかしながら、同規定は(中略)土地に関する使用貸借契約がその敷地上の建物を所有することを目的としている場合には、当事者間の個人的要素以上に敷地上の建物所有の目的が重視されるべきであって、特段の事情のない限り、建物所有の用途にしたがってその使用を終えたときに、その返還の時期が到来するものと解するのが相当であるから、借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借契約が当然に終了するということにはならないというべきである。(中略)本件各使用貸借契約は、敷地上の建物を所有する目的、あるいは第三者に建物所有させて利用させるために成立したものであり、現在も土地上に建物が存続し、あるいは第三者が建物を所有して土地を利用しているのであるから、建物使用が終了し、あるいは、第三者の建物所有の用途が終了したものとは認められないことに加え(中略)・・・に照らすと、本件各賃貸借契約は借主の死亡によっては終了しないというべきである。

使用貸借契約における貸主の地位(最高裁第三小法廷判決平成8年12月17日)

共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったところからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償により使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。

※結論として、本件では、被相続人死亡後は、その他の相続人と同居相続人との間で従前の使用貸借契約が継続していることになり不当利得の問題は生じないとして、その他の相続人から同居相続人に対する賃料相当額の請求を認めませんでした。

内縁関係における不動産の使用(最高裁第一小法廷判決平成10年2月26日)

共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権限を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の使用を継続させることが両社の通常の意思に合致するといえるからである。

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