【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。
【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!
遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
営業時間 | 平日9:30~17:30 |
---|
新たに「長期居住権」という権利を設けることが検討されています。
1 「長期居住権」の内容
配偶者が、他方配偶者の相続開始時(他方配偶者の死亡時)に居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定期間、配偶者にその建物の使用を認めることを内容とする法定の権利とされています。
2 「長期居住権」の成立要件
相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者については、
①配偶者に長期居住権を取得させる旨の遺産分割協議が成立し、又は遺産分割の審判が確定したとき
②配偶者に長期居住権を取得させる旨の遺言(遺贈、遺産分割方法の指定)がある場合において、被相続人が死亡したとき
③被相続人と配偶者との間に、配偶者に長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある場合において、被相続人が死亡したとき
に、長期居住権を取得し、その財産的価値に相当する金額を相続したと扱います。
なお、配偶者が長期居住権の取得を希望した場合であっても、対象となる建物の所有権を取得することとなる相続人の意思に反するときは、裁判所は、配偶者の生活を維持するために長期居住権を取得させることが特に必要と認められる場合に限り、上記の審判をすることができるとされています。
3 「長期居住権」の内容
①配偶者は、居住の目的及び建物の性質により定まった用法に従って建物を使用し、善良な管理者の注意をもって建物を保存しなければなりません。
②建物の必要費は、配偶者の負担となります。配偶者が建物について有益費を支出したときは、建物所有者は、長期居住権の消滅時点で建物価格の増加が現存する場合に限り、その選択に従い、支出した金額または増加額を償還しなければなりません。但し、裁判所は、各相続人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます。
③配偶者は、建物所有者の承諾を得なければ、長期居住権を第三者に譲渡したり、建物を第三者に使用収益させたりすることはできません。
④配偶者は、長期居住権について登記をしたときは、長期居住権を第三者に対抗することができます。
4 「長期居住権」の消滅
建物所有者は、配偶者が上記3の①③に違反したとき、長期居住権の消滅を請求することができるとされています。
また、長期居住権は、その存続期間の満了前であっても、配偶者が死亡したときには消滅するとされています。
長期居住権が消滅したときは、配偶者は、原則として、建物を長期居住権取得時の原状に復する義務を負うとされています。