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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾
東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)
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遺産分割は、被相続人の財産を相続人間で分配するための手続ですが、分割の対象となる財産のうち、主なものについては以下のとおりです。
(1)不動産
土地や建物といった不動産が、遺産分割の対象になることは争いがありません。
(2)預金、その他の金銭債権
裁判所は、「預金等の金銭債権は、相続開始(=被相続人の死亡)と同時に、各相続人の相続分に応じて当然に分割され、遺産分割協議は不要」という考え方を取っています。あくまで理論的な話となりますが,具体的に言うと、例えば「900万円の銀行預金が相続財産であり、相続人は子3人だとすると、被相続人が死亡した瞬間、預金は子1人あたり300万円に自動的に分配される(子は、自身の300万について、単独で引き出しが出来る)」ということです。
また、預金等は、たとえば、相続財産のうちある不動産を1人の相続人に取得させた場合の調整(不動産を取得した相続人が、他の相続人との分配が公平になるよう、預金から一定額を他の相続人に支払う等)に用いることがあるため、遺産分割協議の対象とすることが合理的な場合も多いです。
こうしたこともあり、遺産分割協議においては、預金等の金銭債権も対象に含めることが多いです(相続人全員が同意していれば、このような話し合いは可能です。)。
(3)現金
現金は、預金等とは異なり、遺産分割協議の対象となります。
(4)動産等
その他、高額な貴金属等も、遺産分割協議の対象財産となります。厳密に言うと、えんぴつ1本等、被相続人の財産と言えるものは全て遺産分割の対象となりますが、実務的には、相応の金銭的価値があるものに限って協議の対象としていることが多いと思います。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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