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②検認手続を行う(自筆証書遺言の場合)

②検認手続を行う(自筆証書遺言の場合)

遺言書を発見した場合,それが自筆証書遺言等,公正証書遺言以外の遺言であれば,遺言書を保管している人は,相続の開始を知った後遅滞なく,家庭裁判所に対し「検認」の申し立てをしなければいけません(相続法改正後は,法務局にて自筆証書遺言の保管を求めることができ,このような自筆証書遺言については,検認は不要です。)。

検認とは,家庭裁判所において,相続人が集まって遺言書の形状などを確認する手続です。

※検認とは,遺言書の形式面を確認するものであり,効力面については何らの判断もされるものではありません。遺言がある事案では,これが偽造ではないか,遺言の時点で遺言者に遺言能力(遺言の内容を理解する能力)がなかった等,遺言の効力が問題となることがありますが,こうした点は,当事者間で折り合いがつかなければ,別の裁判手続(遺言無効確認訴訟など)で争うことになります。

なお,公正証書遺言の場合は,公証役場で公証人が作成していることもあり,検認手続きは不要とされています。

※ただし,公正証書遺言においても,上述のような形で遺言書の効力が争われる可能性があります。一般論として,公正証書遺言は,中立の立場で,かつ,法律の専門家である公証人(元裁判官,元検察官など)が作成しているため,自筆証書遺言よりも信頼性が高い(効力が否定されにくい)という点はありますが,作成時の具体的な事実関係次第では,公正証書遺言であっても有効性が否定されることもあり得ます。

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