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1 追加試案の内容
民法第903条に次の規律を付け加えるものとする。
「婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に 供する建物又はその敷地の全部又は一部を遺贈又は贈与したとき(第1・2の 規律により長期居住権を遺贈又は贈与した場合を含む。)は,民法第903条第 3項の意思表示があったものと推定する。」
2 考え方
今回の改正の趣旨(配偶者の死亡により残される他方配偶者の生活保障の必要性)から、中間試案においては「配偶者の相続分を一定の条件で引き上げる」という考え方が示されていました。
しかし、このような考え方については、一般への意見公募において反対意見が多数だったため、配偶者の取得分を増やす別の方策が検討されることになりました。
この点、現行法上、各相続人の相続分を算定するに当たっては、通常、相続人に対する贈与の目的財産を相続財産とみなした上で、相続人が贈与等によって取得した財産は「特別受益」に当たるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています(民法第903条第1項)。
これは、相続人間の公平を図るため、「遺産の前渡し」と言えるような事情も考慮して相続分を決める、という制度です。このような計算(=「持戻し」といいます。)を行った場合には、例外はあるものの、基本的には、結局は生前に贈与等があっても配偶者の最終的な取得額は贈与等がなかった場合と比べても変わらないことになります。
もっとも、この制度には例外もあり、被相続人が特別受益の「持戻し」免除の意思表示をした場合には、特別受益の持戻し計算をする必要はなくなる結果、贈与等を受けた配偶者は、より多くの財産を最終的に取得することができることとなり(民法第903条第3項)、残った他方配偶者保護という目的の実現に資することになるため、この点を利用して配偶者保護を図ることが考えられています。
これに関し、「持戻し」の免除には被相続人の「意思表示」が必要なため、これが遺言等で明示的になされている場合は問題ないのですが、こうした意思表示がないと、その他の事情から「持戻し」免除の意思があったことが推測できない限り、結局「持戻し」を行うことになってしまいます。
そこで、「持戻し」免除の意思表示を法律上「推定」することで、持戻し免除による配偶者保護を図る(推定規定がある場合、これを争う側で「持戻し」免除の意思はなかったことを主張立証していく必要があると解されるため)ことが検討されています。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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