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第2-3 遺産の一部分割(※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。)
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

これまで、遺産分割は、全ての遺産を一回で分割するのが原則とされていました。もっとも、遺産の一部につき争いがある場合(そもそも遺産に当たるのか、評価額、誰が取得するか等)、これが解決しないと、争いがないその他の遺産についても遺産分割ができないことになってしまいます。

こうした不具合を避けるため、実務上は、相続人に争いがない場合に、遺産の一部についてのみ分割を先行させることもしばしば行われていました。改正案では、こうした実務の運用や、一部の遺産の分割が認められるべき場合を明確化することが意図されています。

詳細については、下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案の内容

民法第907条第1項及び第2項の規律を次のように改めるものする。

共同相続人は,被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

遺産の分割について,共同相続人間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし,遺産の一部を分割することにより,他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については,この限りでない。

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