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証人の欠格事由に関する裁判例
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

公正証書遺言や秘密証書遺言においては、作成に際して証人が必要とされますが、民法974条において、証人になれない場合(証人の欠格事由)が以下のとおり定められています。

①未成年者

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

ここでは、本条が問題となった裁判例をご紹介いたします。

 

証人欠格の者が同席して作成された公正証書遺言の効力(最判平成13年3月27日)

『【要旨】遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。』

※一言コメント

上記のとおり、法律上適格な証人が立ち会っていさえすれば、それに加えて欠格者が立ち会っていたとしても原則として遺言の効力に問題はないという考え方を示したものです。

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