【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。

【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!

遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分等、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

営業時間

平日9:30~17:30

証人の欠格事由に関する裁判例
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

公正証書遺言や秘密証書遺言においては、作成に際して証人が必要とされますが、民法974条において、証人になれない場合(証人の欠格事由)が以下のとおり定められています。

①未成年者

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

ここでは、本条が問題となった裁判例をご紹介いたします。

 

証人欠格の者が同席して作成された公正証書遺言の効力(最判平成13年3月27日)

『【要旨】遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。』

※一言コメント

上記のとおり、法律上適格な証人が立ち会っていさえすれば、それに加えて欠格者が立ち会っていたとしても原則として遺言の効力に問題はないという考え方を示したものです。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのお問合せを承っております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

弁護士紹介

無料お問合せはこちら
(Zoom等を活用し全国からのご依頼に対応しております)

まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。

遺産分割・遺言・遺留分の無料相談はこちら

【全国対応】
担当弁護士(高井翔吾)については、弁護士紹介をご参照ください。

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。