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検討課題(2-2)寄与分制度の見直し

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

<改正が議論されている背景>

現行の寄与分制度では、寄与分が認められる要件は、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと」であり、「特別の寄与」とは、「被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献があったこと」とされています。

しかし、これについては、以下のような問題点が指摘されています。

・例えば、被相続人に複数の子どもがいる場合、そのうちの一部の子のみが被相続人の療養看護等を行うなど、各相続人間において貢献の程度に差が大きい場合であっても、この差を遺産分割において考慮することは制度上は想定されていない

・扶養義務を負った相続人による貢献は、被相続人が現に要扶養状態にあるか否かにかかわらず、「通常期待される程度を超えた貢献」とは判断されにくい(=扶養義務の範囲内であるとされる場合が多い)。

・現在の寄与分制度は「被相続人の財産の維持又は増加」について判断されるため、基本的には財産的利益の面を基準に評価されることとなります。それゆえ被相続人に対する療養看護等(被相続人の財産の維持又は増加を直接の目的として行われたものではない)は、精神的・肉体的に非常に過酷なものになりうるにもかかわらず、正当に評価されない場合がありうる。

<考えられる方策>

こうした点を改善するため、現行の寄与分制度に該当する場合のほか、共同相続人の間で、被相続人の療養看護(及び扶養型)についての寄与の程度に著しい差異がある場合にも、共同相続人間の協議又は審判により、寄与分を認めることができる。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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