第5-1 相続による権利の承継に関する規律※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 要約

相続による権利の承継は、相続人間でどのように分配するか(遺産分割の問題)とは別に、承継した権利を第三者に主張するにはどのような要件が必要か、という問題があり、この点を整備することが検討されています。

詳細は下記2(要綱案からの抜粋です。)をご参照ください。

2 要綱案

相続による権利の承継について,次のような規律を設けるものとする。

⑴相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。

⑵ ⑴の権利が債権である場合において,法定相続分を超えてその債権を承継した相続人が,遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたとき(注)は,共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして,⑴の規律を適用する。

()遺言執行者は,遺言の執行として通知することができる。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
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