第3-1 自筆証書遺言の方式緩和※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

現在の法律では、自筆証書遺言については、

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」

とされています(民法968条)。

この点、方式についての規制が厳しく使い勝手が悪いという指摘を受け、以下のとおり、規制を変更することが検討されています。

①遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項(不動産、預貯金の表示など)については、自書でなくてもよい。

②①に基づき財産の特定に関する事項を自書以外の方法により記載したときは、遺言者は、その事項が記載された全てのページに署名し、押印しなければならない。

③自筆した事項の加除訂正については、「署名及び押印」ではなく、署名のみで足りるものとする。

 

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
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