遺言とは?

遺言がなければ、相続人が誰か、相続できる割合はどれくらいか、ということは民法によって決まります。

しかし、遺言を作成していれば、民法の決まりにかかわらず、遺産を自身の希望どおりに残すことができるのが原則です(その例外は「遺留分」という制度です。)。

遺言は、遺言は法律上決められた形で作らなければなりません。その種類にはいくつかありますが、代表的なものは

自筆証書遺言(所定の形式に従い、自身が全文を自筆して作る遺言)

公正証書遺言(公証役場において、公証人に自身の希望を伝えて作ってもらう遺言)

です。

お手軽なのは自筆証書遺言です(費用も掛かりません)が、後々に相続をめぐる争いが生じることをできるだけ避けるという観点からは、公正証書遺言がお勧めです。

 

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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