特別受益とは?

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から一定の生前贈与・遺贈を受けた者がいた場合に、共同相続人間の公平を図るために、こうした贈与を相続分の前渡しとみて計算上各人の取得分を調整する、という考え方を指します(「持戻し」といいます。)。

特別受益に当たるのは、民法上、

・遺贈(遺言による譲渡)

・生前贈与のうち、①婚姻または養子縁組みのための贈与②生計の資本としての贈与

などです。

①の例としては、持参金や支度金(ただし、額が少額で不要の一部と認められる場合を除く)があります。また、②の例としては、居住用の不動産の贈与や、その購入資金の援助、事業用資金の援助等が挙げられます。

もっとも、被相続人は、自身の意思表示により持戻しを免除することができます。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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