遺言書の内容・効力に争いがなければ,あとは,これに従って,被相続人の遺産を分配していくことになります(遺言書により遺言執行者が選任されていれば,遺言執行者がこれを担います)。
ところが,
・遺言書が偽造である
・遺言書作成時,遺言者には,遺言の内容を理解する能力(遺言能力)がなかった
等の理由により,遺言書の内容・効力を争うケースも見られます。
このような事案では,通常,自分にとって遺言が有利に働く者が遺言有効と主張し,自分にとって遺言が不利に働く者が遺言無効を主張することが多いため,なかなか話し合いによる解決は困難です。
そうすると,遺言の有効無効について,裁判手続により決する必要があります(遺言無効確認訴訟)。
遺言無効確認訴訟においては,どのような理由で遺言が無効と主張するかにもよりますが,
・(主として自筆証書遺言で問題になることが多いと思いますが)偽造等を主張するならば,なぜ偽造といえるのかの立証(この意味で,遺言書原本を検討することがとても重要です。)
・遺言者に遺言能力がなかったことを主張するならば,遺言書作成時における遺言者の医療記録(カルテなど)の確保
がポイントになることが多いと思います。
遺言無効確認訴訟の結果,遺言が無効ということになれば,その遺言は法的には存在しなかったことと同じですので,通常の遺産分割を行うことになります。
一方,遺言が有効ということになれば,遺産は遺言書に従って分配することになります(遺言により自身の相続分が侵害される者は,遺留分などを検討することになります。)※したがって,遺言無効を主張する場合でも,念のため,遺留分侵害額請求は行っておくべきということになります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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