遺産分割前の預貯金の引き出し

1 概要

各相続人は,遺産に属する預貯金について「相続開始時の預貯金の額×1/3×法定相続分」に限り,単独で引き出しができるようになります(ただし,同じ金融機関に対しては,150万円を上限とします)。

これまでは,実務上,遺産分割が完了しないと,銀行は各相続人の取得分についての引き出しに応じてくれませんでした。そのため,相続直後にまとまった金銭が必要な場合(葬儀費用など)や,遺産分割が長期化して相続人の生活費に支障が生じた場合などに,相続人が困ってしまうケースがありました。

今回の改正で,遺産分割協議がまとまっていなくても各相続人が一定のまとまった金額を引き出せるようになったので,相続人の便宜に資することが期待されています。

2 条文抜粋

909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
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