遺留分の主張方法は?

遺留分を侵害された権利者(兄弟姉妹以外の相続人)は、これを侵害する遺贈・贈与を受けた人(及びその包括承継人)に対して、その回復を請求することができます。これを、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。

遺留分侵害額請求は、これを請求するという意思表示をすればよく、必ずしも裁判所に訴える必要はありません(裁判外の意思表示でも有効です。)。もっとも、権利行使期間に制限があり、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から「1年」以内(または相続開始から10年以内)に行使しなければなりません。

こうした期間制限があるため、遺留分侵害額請求の意思表示は、意思表示の時期が証拠上明らかになるように内容証明郵便で行うのが一般的であり、かつ、それが適切です。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

弁護士紹介

無料お問合せはこちら
(Zoom等を活用し全国からのご依頼に対応しております)

まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。