法律で定められた様式を満たした遺言については、原則として、相続財産を遺言通りに処分できるという効果が生じます。しかし、遺言の効力について定めた条文が必ずしも多いと言えないため、相続人間でトラブル等生じたケースもあります(それゆえに、こうしたケースにおいて裁判所が示した判断=判例が法律に類似した役割を果たすことになります。)
ここでは、こうした遺言の効力に関する裁判例を紹介してまいります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
---|---|
代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
出張も可能ですし、裁判でweb会議の利用が普及したこともあり、全国からのご依頼をいただいております。初回のお問い合わせは無料ですので、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
弁護士紹介
依頼者さまの声(アンケート結果)
まずはお気軽にご相談下さい。具体的なご相談は下記フォームからお願いいたします。