⑤-5 具体的な分割方法の決定

⑤-5 具体的な分割方法の決定

<各相続人の取得額>

主として、⑤の1~4などの問題点につき当事者間で合意に至ることができた場合、この遺産分割調停において、各自がどれくらいの金額の財産を取得すべきかが決まります。

通常は、この各自の取得額(及び各財産の評価額)を前提に、誰がどの財産を取得するのかを具体的に決めていくことになります。

<具体的な分配方法>

この点は、財産の種類や、各相続人の希望(誰がどの財産を取得したいのか)によっても異なってくるので一概には言いにくいですが、一番シンプルな形としては「一人の相続人に一度すべての遺産を取得させ、その者が他の相続人に代償金として一定額を支払う」という形で処理することが考えられます。

もっとも、代償金の支払が困難な場合は、諸々の調整を考える必要があります。遺産に相応額の預金等(=換価が容易な財産)が含まれていれば、これを調整に用いることができますが、主だった遺産としては不動産のみであるケース(このようなケースは案外多いです)では、相続人の資力に問題があったりすると、代償金の支払が難しく調整が難航することはしばしばあります。

その他、相続人間で、取得を希望する財産が重なってしまった場合も、調整が困難になることがあります。

こうしたケースでは、本当に折り合いがつかなければ調停不成立で審判(家庭裁判所が分配を決める)ということになりますが、審判の場合は柔軟な解決が難しいこともあるため、多少時間がかかっても、粘り強く調停で交渉を続けた方がよいことが多いです。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
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東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

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