寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に特別といえるほどの貢献をした人がいる場合に、相続財産からその人の貢献分(これを寄与分といいます。)を控除したものを相続財産とみなして分配を行い、当該貢献をした相続人にのみ寄与分を加算したものをその相続分とすることを言います。
寄与分と認められるためには、主に、
①「特別の」寄与であるといえること(通常期待される程度を越えるほどの寄与であること。例えば、夫婦・親族には互いに助けあう義務があるため、この範囲内の行為といえる場合は寄与分とは認められません)
②寄与行為によって、被相続人の財産が維持・増加したこと(つまり、財産上の効果のない寄与(例えば、被相続人を励ますなどの精神的援助・協力)は、法律上の寄与分としては認められません)
が必要になります。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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