検討課題(4-4)遺産分割事件と遺留分に関する事件の一回的解決

検討課題(4-4)遺産分割事件と遺留分に関する事件の一回的解決を図るための方策

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

<改正が議論されている背景>

相続に関する紛争の中には、遺産の多くを特定の相続人に相続させる旨の遺言がなされて、その結果その他の相続人の遺留分が侵害されている一方で、遺言では誰が相続するかが定められていない財産も残ってしまっているケースがあります。

この場合、遺留分減殺請求、(帰属の決まっていない財産について)遺産分割という2つの手続きが生じえますが、現行法では、訴訟になった場合の管轄は、遺留分減殺請求が地方裁判所、遺産分割が家庭裁判所と別れているため、一回的な解決ができないことになります。

今回の法改正では、この点についても、一回的解決に向けた手当をすべきであると考えられています。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

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