遺言の方式に関する裁判例

遺言の方式に関する裁判例

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類がありますが、いずれも、法律上有効な遺言と認められるための形式面が法律で決められています。

公正証書遺言(公証役場で公証人が作成してくれる遺言)は、公証人という専門家が作ってくれるものであるため、形式面で誤りが生じてしまうことはまずない(遺言を作成されたいという方に、私が公正証書遺言をおすすめする理由の一つはこの点にあります)のですが、自筆証書遺言(手書きの遺言)については、方式を巡るトラブルが生じることが多く、裁判例も多数あります。

ここでは、こうした自筆証書遺言の方式に関する裁判例を紹介してまいります(随時更新予定。なお,続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。)。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

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東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

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