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4 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。)
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 追加試案の内容

共同相続人の一人が,遺産の分割が終了するまでの間に,遺産の全部又は一 部を処分した場合の規律として,次のいずれかの規律を設けるものとする。

⑴ 【甲案】(遺産分割案) 共同相続人の一人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分したときは, 当該処分をした財産については,遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなす。

⑵ 【乙案】(償金請求案) 共同相続人の一人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分したときは, 他の共同相続人は,当該処分をした者に対し,次のアに掲げる額から次のイに掲げる額を控除した額の償金を請求することができる。

ア 当該処分がなかった場合における民法第903条の規定によって算定 された当該共同相続人の相続分に応じて遺産を取得したものとした場合 の当該遺産の価額

イ 民法第903条の規定によって算定された当該共同相続人の相続分に応 じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額

2 考え方

遺産分割の対象財産は、遺産分割が終了するまでは、原則として各相続人の共有となります。この状態を解消するためには遺産分割協議が必要であるところ、一方、遺産分割前であっても、各相続人が自身の共有持分を処分することは禁止されていません。

そして、このような持分処分が行われた場合に、これを遺産分割においてどのように反映すべきかについては明文規定がありません。処分された持分を遺産の範囲から除外して遺産分割を行うとすると、持分を事前に処分した者の最終取得額が大きくなる(その分、その他の相続人の取得分が小さくなる)事も想定され、これは不公平だと考えられます。

そこで、この点を是正する事が検討されています。

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