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2 受遺者又は受贈者の負担額※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 追加試案の内容

民法第1033条から第1035条までの規律を次のように改めるものとする。
「受遺者又は受贈者は,次のアからウまでの規律に従い,遺贈(遺産分割方法の指定又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下第4において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては,当該相続人の遺留分額を超過した額)を限度として,⑴の請求に係る債務を負担する。
ア 遺贈と贈与があるときは,受遺者が先に負担する。
イ 遺贈が複数あるとき,又は同時期の贈与があるときは,その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは,その意思に従う。
ウ 贈与が複数あるときは,後の贈与を受けた者から順次前の贈与を受けた者が負担する。」

2 考え方

今般の改正は、遺留分権を行使すると当然に物権的効力(※所有権の移転等)が生じるというこれまでのルールを改め、原則として、金銭債権が生じることとするものですが、遺留分を侵害している者が複数いる場合の減殺の順序(※誰が遺留分侵害額を負担するべきか及びその割合)は変更ありません。減殺の順序を定める民法第1033条から第1035条までについては実質的にそのまま維持することとしており、「ア」の規律は第1033条に、「イ」の規律は第1034条に、「ウ」の規律は第1035条にそれぞれ対応しています。

なお「受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該相続人の遺留分額を超過した額」を遺贈又は贈与の目的の価額とする、としているのは、この点に関する判例(最判平成10年2月26日民集52巻1号274頁)の解釈を明らかにしたものです。

また、受贈者の負担額の基準となる贈与については,遺留分算定のための財産価額に算入されるものに限る趣旨(相続人に対する贈与については相続開始前10年前までのもの、第三者に対する贈与については相続開始前1年前までのものが原則として算入されるとされていることから、これに併せて「贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下同じ。)」とされています。

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