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⑤遺留分に関する裁判手続(調停,訴訟)

⑤遺留分に関する裁判手続(調停,訴訟)

遺留分侵害額の請求を行った場合(③遺留分侵害額請求の検討もご参照ください。),相手方との裁判外の話し合いで和解に至ればそれでよいのですが(※その場合でも,和解内容は契約書の形で明確にしておくことをお勧めいたします。),遺留分減殺請求のケースではこうした話し合いが整わないこともしばしばです。

このような場合,遺留分侵害額請求を行った側としては,裁判手続を検討することになります。遺留分にかかる裁判手続としては,大きく分けて

①調停(裁判所での話し合い手続)

②民事訴訟(遺留分の有無や金額等について裁判官に判断してもらう手続。もっとも,民事訴訟において話し合いが成立して和解に至ることもあります。)

のいずれかです。

両者の違いは,上記の手続の性質のほか,主だった点は以下のとおりです。

<管轄について>

①(調停)の場合,管轄(どの裁判所に申し立てることができるか)は,

・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,または,当事者が合意で定める家庭裁判所

のいずれかとなります。

②(民事訴訟)の場合,上記に加えて(但し,家庭裁判所ではなく地方裁判所(簡易裁判所)となります。),相続開始時における被相続人の住所地を管轄する裁判所にも訴えの提起ができます。

<手続の順番について>

遺留分に関する事件は,いわゆる「調停前置(ちょうていぜんち)」と言って,②民事訴訟に先立ち①調停を先行させるべきとされています。

もっとも,事案によっては,①調停を先行させたところで話し合いがまとまることは考えがたいケース(例:当事者間の関係性が著しく悪化しており,和解の余地が観念できない事案)も想定されます。このようなときは,裁判所に事情を説明の上,いきなり②民事訴訟を提起することもあります(担当裁判官の判断次第ですが,①調停を経ずとも②民事訴訟として受け付けてくれるケースも相当数あるという認識です。)。

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