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遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
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業務案内(遺産分割)

業務案内(遺産分割の交渉・調停・審判)

遺産分割及びそれに付随する法律問題全般に対応させていただいております。

ここでは、遺産分割についてよくあるお悩みの特徴と、それについて当職がどのようなお手伝いをすることができるかという点についてご紹介いたします(下記はあくまで一例であり、遺産分割についてのご相談であれば、どんな内容でも対応いたします。)。

他の相続人が話し合いに応じてくれない

ご自身で他の相続人に対して「遺産分割の協議をしよう」と持ちかけても、他の相続人が非協力的だったり、ひどい場合になると遺産についての情報開示自体を拒んだり、ということがあります。

このようなケースであれば、弁護士が代理人として遺産分割協議の申し入れを行い、遺産についての情報開示を求めることで交渉が進展することがあります(「申入れに応じない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てる」ということを伝えるため、相手方がこちらの申入れを無視することは通常であればありません。)

他の相続人が遺産を使い込んでいる

相続が発生した場合に、相続人の一人(被相続人の財産管理などをしていた人)が、被相続人の財産を(被相続人のためではなく)自身のために使い込んでいる疑いがあるケースがあります。

このような使い込みが事実であれば、原則として、他の相続人は、自身の法定相続分(法律上、取得が認められる分)に応じて、使い込みをした相続人に対して金銭の支払請求が可能です(これは、遺産をどのように分割するかとは法律的には別個の問題ですが、分割協議と一緒に対応可能です。)。

相手方が弁護士をつけた、調停を申し立てられた

遺産分割について、突然、他の相続人が依頼したという弁護士から手紙が届いたり、あるいは、他の相続人が調停申立を行い、裁判所から突然に遺産分割調停(=裁判所における遺産分割についての話し合い)の呼出状が届いたりするケースがあります。

遺産分割は、弁護士を使わずともご自身で行いうる手続ではありますが、特に相手方に弁護士がついた場合、調停という裁判手続に移行した場合などは、専門家である弁護士にご依頼いただくことで、より依頼者様にとって望ましい解決につながる可能性は高くなると思います。

具体的な遺産分割調停の流れについては、こちらもご参照ください。

以上は一例であり、遺産分割に関わること(相続問題全般)でしたらどのような内容でもご相談を承っております。

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