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③遺留分侵害額請求の検討

③遺留分侵害額請求の検討

被相続人の遺言書がある場合,基本的には,遺言書に沿って遺産分割を行うことになります。例えば,被相続人が父,相続人が子供2人(長男・次男)のケースですと,法定相続分では,長男:次男=1:1の割合で相続することになります。

ところが,父の作成した遺言書に「長男に全ての財産を相続させる」とあった場合,法定相続分よりも遺言書の定めが優先するため,長男が全ての財産を取得し,次男は一切取得できないことになります。

これでは次男があまりに気の毒,ということで,法律では「遺言書でも奪えない,相続人(但し,兄弟姉妹が相続人である場合を除きます)の最低限の取得分」が認められており,これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます(民法1028条)。

※遺留分については,本ホームページの「相続に関する法律知識」もご参照ください。

そして,この遺留分を請求するには,遺留分権利者(上の例で言えば次男)が,相続の開始及び遺言書の内容を知ったときから1年以内に権利行使をする必要があります。具体的には,この期間内に,「遺留分を請求します」という意思表示である遺留分侵害額請求を,遺言により利益を受ける人(上の例で言えば長男)に対して行う必要があります。

1年という期間は長いようで短いので,上記の遺留分侵害額請求は速やかに行った方がよいでしょう(※実務では,遺留分侵害額請求の時期,及び,請求が相手方に到達したことを明確にするため,配達証明付きの内容証明郵便で行います。)

遺留分侵害額請求後は,請求者と被請求者との間で,交渉を開始するのが通常です。話し合いで解決できればそれでよいですが,これが難しければ,裁判手続(調停⇒民事訴訟)に移行することになります。

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